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個人輸入代行の注意事項
必ずお読み下さい
日本で販売されていない医薬品化粧品類は、個人が自分で使用する場合、薬事法・医薬品医療機器等法によって決められた範囲を守れば輸入することができます。(※)
● 個人輸入は海外の商社等とお客様の直接取引でございます。弊社は輸入代行というかたちでお客様のお取引の細かい手続きを責任を持ってお手伝い致します。
● 個人輸入という性格上、ご依頼後のキャンセル・クーリングオフはお受けできませんのでご了承下さい。
● 個人輸入商品の特性上、返金等は行っておりません。ご理解ください。
● 個人輸入の場合、会社や店舗等、個人宅以外へ届けることは認められておりません。
● 男性向け製品は男性名、女性向け製品は女性名でご依頼ください。また仮名や偽名を使用すると通関できませんのでご注意ください。
● 18才未満の方は、ご依頼出来ません。
【個人輸入製品のお届けについて】
1.お客様と海外の商社等の直接取引となりますので、ご注文製品は全て海外より直送されます。
2.輸入手続き後、1-2週間でお届けいたしますが、多少幅をもってお考え下さい。
3.製品の品質に関する現地でのチェックは厳重に行うように手配しておりますが、輸送の状況により外箱が変形する場合や錠型が欠けたりする可能性があります。内容物が変質していない場合はご容赦願います。
4.簡易書留又は宅配便として送付されます。お留守の場合は不在者通知が入りますので、輸送業者(郵便局、宅配業者)にご連絡下さい。
【通関】
ほとんどの製品が簡易通関を経てお手元に届けられます。原則として関税(数円~1,000円程度)がかかりますので、製品の受領時にお客様が別途お支払い頂くことを予めご了承下さい。
個人輸入代行の製品は割引出来ませんのでご了承下さい。
● 個人輸入された医薬品等は依頼された個人のみでの使用に限られていますので、他人に譲渡・販売すると薬事法違反となり処罰されます。
【 医薬品等輸入確認証の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について 】
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正に伴い、これまで薬監証明を取得して輸入を行っていたものについては、令和2年9月1日以降、薬監証明に代えて輸入確認証を取得していただくことになりました。申請手続きの詳細については、申請先の厚生局(厚生労働省の地方支分部局)へお問い合わせください。
●医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品を営業のために輸入するには、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
●一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
《 医薬品又は医薬部外品の数量 》
※日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
※外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く。):標準サイズで1品目24個以内
*外用剤 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
*処方箋薬 有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
毒薬、劇薬又は処方箋薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内
《化粧品の数量》
標準サイズで1品目24個以内
※例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
詳しくは下記サイトページでご確認ください。
〇 厚生労働省・医薬品等の個人輸入について